ブログで正しく引用するためのルールや書き方、注意点について解説

この記事で解決できるお悩み
  • 引用って何なの?
  • 引用に許可って必要なの?
  • 引用する際のルールを知りたい!
  • 引用の書き方を知りたい!


こんな悩みを解決できる記事になっています!

現在会社に勤めながら副業でWebライターをしています。会社では雑誌の編集を担当しており原稿を依頼する側ですが、自宅ではWebライターとして仕事を受けています。

この記事『ブログで正しく引用するためのルールや書き方、注意点について解説』を実践すれば、初心者でも適切に引用できますよ!


引用を効果的に使うと、ブログの信頼感もアップしますので試してみましょう。


記事の前半では「引用ルール」「著作権侵害の影響」を、後半では「引用の書き方、注意点」を初心者でも分かりやすく解説するので、じっくり読んでください。

ブログにおける引用ルールとは?

引用って何ですか?

他人の文章を、自分のブログに載せることです!


ブログにおける引用とは、他人の著作物である文章、写真、イラストなどを自分の記事のなかで使用することです。


著作権が発生している著作物を使用するには、著作権者本人から了解をとるか、適切に引用するかの2つの方法があります。


著作権者本人から了解をとるのは大変なので、ここでは適切に引用するにはどうしたらいいかを解説します。


他人の著作物を使用する場合には、著作権法32条でルールが決められています。ルールを守って引用しないと、大きなトラブルに発展する可能性があります。

(引用)
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

引用:E-GOV著作権法 

1~7の順で解説しますのでご覧ください!

引用ルール

著作権法が定める「引用」

  1. 公表された著作物である(公表要件)
  2. 公正な慣行に合致する(公正慣行要件)
  3. 引用の目的上正当な範囲内である(正当範囲要件)

引用する際の注意点

 4.自分のコンテンツと引用部分を明瞭に区別する(明瞭区別性)
 5.自分のコンテンツが主で引用部分が従である(主従関係性)
 6.引用部分を改変しない
 7.出所の明示がある


公表された著作物である(公表要件)

大前提として、引用する著作物が公表されている必要があります。(著作権法第4条)いくら引用ルールを守ったとしても、著作物が非公表の場合には公表してはいけません。


また、著作物の公表・非公表は、著作者本人だけが決められる権利です。そのため、公表されていない著作物を公表してしまうと「公表権」の侵害にも該当する可能性もあります。


公表要件は、もっとも重要な要件ですので忘れないようにしましょう。

(公表権)
第十八条 著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。

引用:E-GOV著作権法 

ポイント
  1. 引用する著作物が公表されていること
  2. 非公表の著作物は引用ルールを守っても公表できません。


公正な慣行に合致する(公正慣行要件)

公正な慣行に合致するとは何かは明確な定義はありません。公正な慣行に合致するか否かは、著作物の種類や引用の目的など社会通念上妥当といえるかで判断されます。


例えば、批評するための引用ではなく、誹謗中傷するための引用は公正な慣行には合致しないのです。

誹謗中傷するための引用は公正な慣行には合致しません。


引用の目的上正当な範囲内である(正当範囲要件)

引用する際には、目的上正当な範囲内である必要があります。正当な範囲内か否かはつぎのような要素から判断されます。

ポイント
  1. 引用の必要性、必然性があるか
  2. 引用の分量や引用範囲が適切か
  3. 適切に引用されているか

しかしこれらは個々の事例によって違いますので、ケースバイケースで裁判所が判断することになります。

自分のコンテンツと引用部分を明瞭に区別する(明瞭区別性)

ブログで引用する場合には、引用部分がどこか分かるように明瞭に区別して掲載する必要があります。これは最高裁判決から引用には以下の要件を満たす必要があると解されます(最判S55.3.28 「モンタージュ写真事件」)。

裁判要旨
一 旧著作権法(明治三二年法律第三九号)三〇条一項二号にいう引用とは、紹介、参照、論評その他の目的で自己の著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録することをいい、引用を含む著作物の表現形式上、引用して利用する側の著作物と、引用されて利用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができ、かつ、右両著作物間に前者が主、後者が従の関係があることを要する。

(引用):最判S55.3.28 「モンタージュ写真事件」

少し古い判決ですが、引用の要件の一つとしてあげられます。


それではブログを書く際にはどうしたらいいでしょうか?WordPressでは、引用部分を掲載するための「ブロック」がありますのでそれを使いましょう。使い方は、あとの章で詳しくご説明します。

引用する際はWordPressの引用ブロックを使いましょう!


自分のコンテンツが主で引用部分が従である(主従関係性)

ブログのコンテンツのなかで、あくまで自分の作成した記事が主で、引用部分は従でなければなりません。分量だけではなく総合的に判断して引用部分が従となっている必要があります。


令和4年に、Twitterの投稿で他人のツイートのスクショ(スクリーンショット)を添付してツイートしたことが適法な引用であると認められた事例が参考になります。

主従関係の有無は分量のみをもって確定されるものではなく、分量や内容を総合的に考慮して判断するべきである。

引用:(著作権侵害等に基づく発信者情報開示請求控訴事件(知財高判R4.11.2)判決文 15頁

スクショがすべてOKというわけではありません。最近の判例をみると、正当な範囲であったり公正な慣行に合致していたりしないと、適法な引用とは認められないのです。


引用部分を改変しない

これも基本中の基本ですが、引用する場合にはそのまま掲載しなければいけません。勝手に文章を修正したり、追加したりしてはいけません。


引用部分は一切加工してはいけないのです。

引用部分は改変せずそのまま掲載しましょう。


出所の明示がある

引用する場合には、ブログの運営者は出所を明示する義務があります(第48条)。誰の文章の引用なのか、一目でわかるように出所は必ず掲載しましょう。


一般的には以下のように形で引用されていることが多いです。

ポイント
  1. 「引用:〇〇」
  2. 「出典:〇〇」 
     ※〇〇部分に引用元のURLを貼り付けリンクさせます。



著作権の侵害になった場合の影響

著作権侵害ってどうなるの?

損害賠償請求されるリスクがある

著作権の侵害になった場合にどのような影響があるか解説します。


1~4の順で解説しますのでご覧ください!

影響
  1. 損害賠償請求されるリスクがある
  2. 刑事罰(罰金や懲役)を科されるリスクがある
  3. SEO評価が低下する可能性がある
  4. ブログ閉鎖の可能性がある

損害賠償請求されるリスクがある

著作権侵害で訴えられると、損害賠償請求される可能性があります。著作権法第114条によって定められています。ブログ記事を執筆する際には、そういったリスクがあることを念頭に運営しなければなりません。

刑事罰(罰金や懲役)を科されるリスクがある

著作権の侵害をすると刑事罰を受ける可能性もあります。著作権法の第119条で罰則を定めています。
著作権を侵害した者に対して「10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」


懲役若しくは罰金、または両方とも科されるという、とても思い罰則です。もし著作権の侵害が仕事上で起こしたら、罰金が最大3億円まで跳ね上がります。小さな会社だったら潰れてしまうリスクもありのです。

SEO評価が低下する可能性がある

著作権を侵害すると、SEO評価が低下する可能性があります。なぜなら引用ルールを守らないでアップされたコンテンツは、検索エンジンから重複したコンテンツと評価されるからです。


重複コンテンツと評価されるとペナルティを受ける可能性があります。ペナルティを受けるとSEOもマイナス評価になり、検索順位が下がってしまいます。


引用ルールを守ることはSEOにとっても重要です。



ブログ閉鎖の可能性がある

これもブログ運営者にとっては辛いことですが、ブログの閉鎖に陥る可能性もあります。著作権法の第112条で、権利侵害についての差止請求権を定めています。


著作権侵害を受けた者は、プロバイダに対してブログを運営する者にとって「ブログは資産」ともいろれます。コンテンツを作成するのに何か月、何年も費やしています。


それが閉鎖となれば、大打撃です。著作権侵害にならないよう、コンテンツを作成する際には注意を払いましょう。

(差止請求権)
第112条 著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

「引用:e-GOV著作権法第112条1項


ブログに文章を引用するときの書き方

引用の書き方はどのようにするの?

引用にはルールがありますのでご説明します!

引用する場合にはルールを守り、著作権侵害にならないようにします。著作権の侵害は、前項で述べたようにさまざまなリスクがともないます。


そうならないよう、引用の書き方をしっかり理解しましょう。1~2の順で解説しますのでご覧ください!

書き方
  1. 引用部分が分かるようにする
  2. 引用元をはっきり示す

引用部分が分かるようにする

ブログに文章を引用するときは、引用部分がはっきり分かるように掲載しましょう。ブログを読んでいるユーザーが、本文と引用部分の区別がつかないようでは、適切な引用とはいえません。


ブログで引用する場合には、WordPressの引用ブロックを使います。「ブロックを追加」から「引用」ブロックを追加し、引用したい文章をコピーしてブロック内に貼り付けます。引用元のURLもコピーして、出典にリンクを貼りましょう。


実際に編集画面でご説明します。

(WordPressで引用ブロックを追加方法)

ブロックを追加

WordPressで投稿の編集画面で「ブロックを追加」をクリックします。するとさまざまなブロックが表示されます。


引用

そのなかで「❞引用」をクリックして引用ブロックを追加します。

文章貼り付け

引用したい文章をコピーして、引用ブロックに貼り付けます。その文章の下に「引用:〇〇」と引用元を明示します。これで引用部分を明瞭に区別できます。

リンク挿入

さいごにURLのリンクを設定します。「リンク」をクリックしてリンクの設定画面を表示します。あらかじめ引用するURLをコピーしておいて、❷にURLを貼り付けます。❸新しいタブで開くを右にスライドさせましょう。

引用元をはっきり示す

引用が、どこから引用したのか一目でわかるようにしよう。なお、引用の書き方に明確なルールはありません。書籍を引用する場合にも明確なルールはありません。


一般的に使われているのは以下の方法です。

引用例

1.Webサイトの場合
   「引用:Webサイト名」  ※URLをWebサイト名にリンクを貼ればOK

2.書籍の場合
   「引用:著者、書籍名、出版年、出版社、掲載頁(〇頁頁から〇頁)」

このように記載しておけば、引用元を明示したことになるでしょう。

ブログで引用する際に注意するポイント

ブログで引用する際に注意するポイントをご紹介します。


1~ の順で解説しますのでご覧ください!

注意するポイント
  1. 引用元のルールを確認する
  2. 歌詞の引用はJASRACの許可が必要
  3. SNSの引用は埋め込み機能を利用する
  4. 画像は直リンクしない

引用元のルールを確認する

引用する場合は、引用元のルールがないか確認しましょう。なかには引用元がルールを定めていることもあります。


ぼくも引用する際は引用元のサイトでルールが無いか確認します。無い場合には、お問い合わせから確認します。断られることも、了解をもらえることもあります。

歌詞の引用はJASRACの手続きが必要

歌詞を引用する際には日本音楽著作権協会 (JASRAC)の手続きが必要です。歌詞には感動を与えるものや、人生に影響を与えるものなど、引用したくなるフレーズがたくさんあります。

例えば短いフレーズをブログで引用する場合にも、JASRACで著作権の手続きが必要です。JASRACのサイトを確認してみると、そのように書かれていますのでご覧ください。


動画投稿サイトやブログサービス事業者が、JASRACと利用許諾契約を締結している場合は、ユーザーが個別に利用許諾手続きを行なわなくとも動画・歌詞をアップロードできます。

ここで注意することは、事業者とJASRACとの利用許諾契約は利益目的でない配信における歌詞掲載利用を対象としたものです。歌詞閲覧サービスや広告料収入を得るなどの利益目的で行う利用は許諾対象に含まれていません。

ポイント

動画投稿(共有)サイト(おもなものを抜粋)

  1. Instagram
  2. TikTok
  3. ニコニコ動画
  4. Facebook
  5. YouTube
  6. LINE

ブログサービス

  1. アメーバブログ
  2. JUGEM
  3. Seesaaブログ
  4. はてなブログ
  5. プリ画像
  6. Yahoo!知恵袋
  7. 楽天ブログ

ブログサービスは無料ブログが中心なようです。

SNSの引用は埋め込み機能を利用する

他人のSNS投稿を自分のブログに掲載する場合には、埋め込み機能を利用します。当然引用ルールを満たしている必要があります。

埋め込み機能は、WordPressのブロックの追加から挿入できます。なかには「無断転載禁止」と書いてあるSNSアカウントもあるので、その場合には埋め込みしないよう注意しよう。

画像は直リンクしない

画像への直接リンクいわゆる直リンクを貼ることはやめましょう。直リンクとは、Webサイト上に公開されている他人の画像のURLを、自分のブログで画像を表示することです。

画像は他人のサーバーに置いたまま自分のブログで表示されます。

ポイント
  1. 画像の直リンクは画像の無断使用にも関わらず日本の法律では著作権侵害にならない可能性がある。
  2. 画像は他人のサーバーに置いたままなので、サーバに負荷がかかる
  3. 画像の直リンクは、ページの評価にならない



まとめ

以上引用について解説してきました。ブログを運営していれば引用する場面は必ずでてきます。引用ルールに従って、適切に引用していきましょう。


コンテンツに適切な引用を行えば、ユーザーに対しての説得力も増します。早速、引用を使って記事を執筆していきましょう。

タイトルとURLをコピーしました